株式会社博禹観光の行政処分歴
旅行業者等として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2025年11月21日の登録の取消です。根拠法令は法第19条第1項第3号です。
処分の記録 新しい順
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2025年11月21日登録の取消東京都違反行為の概要(公表元の記載)株式会社博禹観光から令和7年5月30日付で旅行業の新規登録申請があり、令和7年6月26日で旅行業の登録を行った。しかしながら、博禹観光の申請書類のうち、旅行業務取扱管理者の履歴書に虚偽の記載があることが同社の旅行業の登録後に判明した。根拠法令法第19条第1項第3号
株式会社博禹観光の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
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- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。