株式会社キャラバンツアーの行政処分歴
旅行業者等として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年3月25日の業務停止です。根拠法令は旅行業法第13条第3項第2号です。
処分の記録 新しい順
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2024年3月25日業務停止観光庁違反行為の概要(公表元の記載)令和4年7月12日、同月14日から15日に実施した貸切バスを利用した旅行において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。根拠法令旅行業法第13条第3項第2号
同じ日に処分を受けた他の事業者
旅行業者等への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している旅行業者等の記録で、株式会社キャラバンツアーと処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
株式会社キャラバンツアーの記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。