株式会社オリオンツアーの行政処分歴
旅行業者等として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2025年1月20日の業務改善命令です。根拠法令は旅行業法第13条第3項第2号です。
この処分のあと
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2024年3月25日、最も新しいものが2025年1月20日で、その間は9か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは9か月(2024年3月25日→2025年1月20日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2025年1月20日業務改善命令観光庁違反行為の概要(公表元の記載)令和4年9月9日に実施した貸切バスを利用した旅行において、運送を引受けた貸切バス事業者が、運送の引受けに際して取引される手数料により、安全コストを割り込んで手数料が旅行会社に支払われたとして、道路運送法第10条違反で行政処分を受け、当該取引に関与した。根拠法令旅行業法第13条第3項第2号
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2024年3月25日業務停止観光庁違反行為の概要(公表元の記載)令和4年9月10日及び10月6日に実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。根拠法令旅行業法第13条第3項第2号
同じ日に処分を受けた他の事業者
旅行業者等への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している旅行業者等の記録で、株式会社オリオンツアーと処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
株式会社オリオンツアーの記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)この処分の区分について
- 命令法令に基づき、一定の措置をとるよう命じる処分です。命じられた内容は公表元の記載によります。
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。