ドリーム・ジャパン株式会社の行政処分歴
旅行業者等として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年1月29日の業務停止です。根拠法令は旅行業法第13条第3項第2号です。
処分の記録 新しい順
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2024年1月29日業務停止東京都違反行為の概要(公表元の記載)(1) 以下の貸切バスを利用した旅行において、当該貸切バス事業者の営業区域外の運行となる運送を手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。 ア 平成30年11月8日に実施された貸切バスを利用した旅行(東京都発・東京都着) イ 平成30年12月3日から同月7日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(愛知県発・千葉県着) ウ 平成30年12月21日から同月24日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発・兵庫県着) エ 平成30年12月29日から平成31年1月1日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発・大阪府着) オ 令和元年6月3日から同月6日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(岐阜県発・愛知県着) (2) 以下の貸切バスを利用した旅行において、当該貸切バス事業者の届出運賃の下限額を下回る運賃・料金での運送を手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。 ア 平成31年2月20日から同月24日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行 イ 令和元年7月14日に実施された貸切バスを利用した旅行根拠法令旅行業法第13条第3項第2号
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- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。