株式会社井上電工の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年8月21日の営業停止です。根拠法令は建設業法第28条第3項です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:高知県)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は [email protected] へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
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2026年8月21日営業停止期間はいつまでか(西暦での読み替え)2026年9月4日から2027年9月3日まで(365日間)。2026-09-08に取得した時点では期間中です(2027年9月3日まで)。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。高知県処分の原因となった事実この記録は原因の本文に個人の氏名が書かれているため、当アーカイブでは本文を掲載していません。下の公表元リンクからご確認ください。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 (1)電気工事業に関する営業のうち公共工事に係るもの 2 期間 令和8年9月4日から令和9年9月3日までの1年間根拠法令建設業法第28条第3項
株式会社井上電工の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)高知県の記録を、表計算ソフトで使える形で
中身はこのサイトで全部無料で読めます。売っているのは情報そのものではなく、1件ずつのページを73行のCSVにまとめた形です。
500円(税込・買い切り)
このページの記録も、その中の1行です。高知県に所在する事業者の記録73件(建設業者66件・指名停止2件・自動車整備事業者1件・鉄道事業者3件・船舶運航事業者1件)が、全件版とまったく同じ32列で入っています。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。