有限会社森澤商会の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年7月24日の営業停止で、期間は令和8年8月7日から8月27日までの21日間です。根拠法令は建設業法第28条第3項です。
建設業許可の現況(名簿との照合)
2026-08-11取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:高知県)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
処分の記録 新しい順
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2026年7月24日営業停止期間 令和8年8月7日から8月27日までの21日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2026年8月7日から2026年8月27日まで(21日間)。2026-08-18に取得した時点では期間中です(2026年8月27日まで)。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。高知県処分の原因となった事実(公表元の記載)有限会社森澤商会は、土佐市が発注した複数の工事において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにも関わらず政令で定める金額(5,000万円)以上の下請契約を締結した。 また、同工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項に規定する施工体制台帳及び施工体系図について、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、その写しを発注者である土佐市に提出した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 (1)水道施設工事業に関する営業のうち公共工事に係るもの 2 期間 令和8年8月7日から8月27日までの21日間根拠法令建設業法第28条第3項
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。
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