株式会社D-INNOVATIONの行政処分歴
宅地建物取引業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年8月5日の指示です。根拠法令は宅地建物取引業法第65条第1項本文です。
処分の記録 新しい順
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2026年8月5日指示兵庫県違反行為の概要(公表元の記載)被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士(以下「専任取引士」という。)が令和7年7月15日に退職した翌日から、約6か月間、専任取引士が不在の状態にあったにもかかわらず、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第31条の3第3項の規定に違反し、業務停止処分に該当するが、専任取引士が不在の間は契約等の業務を行っておらず、関係者の損害が発生していないこと、かつ、是正措置を執ったことから今後も関係者の損害が発生することが見込まれないことから、指示処分とする。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令宅地建物取引業法第65条第1項本文
株式会社D-INNOVATIONの記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
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3,300円(税込・買い切り)
全件データの中身と項目を見る(3,300円)この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。