株式会社アクロスホームの行政処分歴
宅地建物取引業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2022年10月27日の指示で、期間は-です。根拠法令は宅地建物取引業法第65条第1項です。
この処分のあと
公表されている処分は2件ですが、いずれも同じ日(2022年10月27日)に公表されたものです。1件の事案が複数の処分に分かれて公表されることがあるため、件数がそのまま回数を意味するとは限りません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2022年10月27日指示期間 -兵庫県違反行為の概要(公表元の記載)唯一の専任の宅地建物取引士である代表者の宅地建物取引士証が失効してから、新たに宅地建物取引士証の交付を受けるまでの間、専任の宅地建物取引士を2週間以内に設置しなかったことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。 また、宅地建物売買契約の媒介の際の売買契約書中、宅地売買契約の媒介の際の売買契約書中、建物売買契約の媒介の際の売買契約書中、それぞれに、宅地建物取引士の資格がない者が記名押印を行ったことは、法第37条第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令宅地建物取引業法第65条第1項
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2022年10月27日業務停止期間 7日兵庫県違反行為の概要(公表元の記載)宅地建物売買契約の媒介時、宅地売買契約の媒介時、建物売買契約の媒介時、それぞれの重要事項説明時に宅地建物取引士の資格がない者が記名押印し交付説明を行っていたことは、法第35条第1項本文の規定に違反しており、法第65条第2項第2号に該当する。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令宅地建物取引業法第65条第2項第2号
株式会社アクロスホームの記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。