有限会社斎藤輪業商会の行政処分歴
自動車整備事業者として公表された行政処分が3件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2026年8月31日の自動車検査員の解任命令です。根拠法令は1.道路運送車両法第94条の5第4項です。
この処分のあと
公表されている処分は3件ですが、いずれも同じ日(2026年8月31日)に公表されたものです。1件の事案が複数の処分に分かれて公表されることがあるため、件数がそのまま回数を意味するとは限りません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2026年8月31日自動車検査員の解任命令東北運輸局違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した 東北運輸局自動車技術安全部整備・保安課 022(791)7534この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項
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2026年8月31日指定取消東北運輸局違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない 2.ペーパー車検を実施した 3.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した 4.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した 5.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した 6.指定整備記録簿の虚偽記載 7.業務の範囲の自動車の種類以外に適合証を交付した 8.検査員研修の未受講 東北運輸局自動車技術安全部整備・保安課 022(791)7534この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の5第1項5.道路運送車両法第94条の5第1項6.道路運送車両法第94条の6第1項7.道路運送車両法第94条の8第1項第3号8.指定自動車整備事業規則第14条
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2026年8月31日認証取消東北運輸局違反行為の概要(公表元の記載)1.ペーパー車検 東北運輸局自動車技術安全部整備・保安課 022(791)7534この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5
同じ日に処分を受けた他の事業者
自動車整備事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している自動車整備事業者の記録で、有限会社斎藤輪業商会と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
有限会社斎藤輪業商会の記録を1枚にまとめる
上の3件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)福島県の記録を、表計算ソフトで使える形で
中身はこのサイトで全部無料で読めます。売っているのは情報そのものではなく、1件ずつのページを73行のCSVにまとめた形です。
500円(税込・買い切り)
このページの記録も、その中の1行です。福島県に所在する事業者の記録73件(建設業者65件・自動車整備事業者2件・鉄道事業者6件)が、全件版とまったく同じ32列で入っています。
この処分の区分について
- 解任命令特定の職務にある者を解任するよう命じる処分です。事業者の営業そのものを止めるものではありません。
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。