行政処分アーカイブ

(同)高以耒

長崎労働局が公表した労働基準関係法令違反に係る公表事案の記録です。公表日 2026-03-18。この記録は公表元では2027-03-18ごろに掲載が終わり、その後は引けなくなります。

企業・事業場名称(同)高以耒
所在地長崎県長崎市
公表日2026-03-18(公表元の表記:R8.3.18)
違反法条最低賃金法第4条
事案概要労働者2名に、最大3カ月間の定期賃金合計約69万円を支払わなかったもの
その他参考事項R8.3.18送検
公表した機関長崎労働局
当アーカイブでの確認日2026-09-09

読むときの注意:ここに載っているのは、労働基準監督機関が労働基準関係法令違反の疑いで送検した事案、または違法な長時間労働等について局長が指導し、その旨を公表した事案です。送検は捜査機関へ事件を送ることであって、有罪が確定したことを意味しません。また公表は、他の企業に自主的な改善を促すことを目的とした制度で、求職者への注意喚起を目的としたものではないと厚生労働省が説明しています。掲載内容の訂正・削除のお申し出は掲載基準と削除・訂正についてから承ります(フォームでの受付・非同期)。

長崎県のほかの公表事案

企業・事業場名称所在地公表日違反法条
内田製麺長崎県南島原市2025-11-04最低賃金法第4条
(有)富義建設長崎県佐世保市2025-08-04労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条
(株)コムテック長崎県大村市2026-08-19最低賃金法第4条

長崎県の公表事案をすべて見る

出典:厚生労働省 長崎労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」(公表ページPDF)を加工して作成。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用しています。当サイトは厚生労働省および各都道府県労働局とは関係のない非公式のアーカイブです。正確な情報は必ず一次情報をご確認ください。この事案について確定的に答えられるのは長崎労働局です。