株式会社鈴兼工務店の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年8月26日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項(同項第2号該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:秋田県)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2026年8月26日指示秋田県処分の原因となった事実(公表元の記載)株式会社鈴兼工務店は、民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、大工工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に定める軽微な建設工事に該当しない大工工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)1 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。 ①今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ②役職員に対して法令遵守のための教育・研修を行うこと。 ③社内の業務運営方法を調査・点検し、業務管理体制を整備・強化すること。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに書面で報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項(同項第2号該当)
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、株式会社鈴兼工務店と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
株式会社鈴兼工務店の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)秋田県の記録を、表計算ソフトで使える形で
中身はこのサイトで全部無料で読めます。売っているのは情報そのものではなく、1件ずつのページを30行のCSVにまとめた形です。
500円(税込・買い切り)
このページの記録も、その中の1行です。秋田県に所在する事業者の記録30件(建設業者22件・指名停止2件・鉄道事業者5件・船舶運航事業者1件)が、全件版とまったく同じ32列で入っています。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。