株式会社光輝工業の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年9月2日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項第3号です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:大阪府)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2026年9月2日指示大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)当該建設業者は、管工事等の建設工事を営み、A氏は同社の取締役として、業務全般を統括管理する者であるが、令和7年2月1日、元請負業者から請け負った大阪府茨木市内の水道管布設工事において、同社の労働者が道路路肩の清掃作業中、加療約2か月を要する負傷をし、4日以上休業することになり、遅滞なく、茨木労働基準監督署長に労働者死傷病報告を電子情報処理組織を使用して報告しなければならないのに、A氏はこれを行わなかった。 このことで、同社及びA氏は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和8年4月25日にその刑が確定した。処分の内容(公表元の記載)建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。根拠法令建設業法第28条第1項第3号その他参考となる事項大阪労働局からの通報
株式会社光輝工業の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)大阪府の記録を、表計算ソフトで使える形で
中身はこのサイトで全部無料で読めます。売っているのは情報そのものではなく、1件ずつのページを628行のCSVにまとめた形です。
500円(税込・買い切り)
このページの記録も、その中の1行です。大阪府に所在する事業者の記録628件(建設業者594件・指名停止5件・自動車整備事業者11件・鉄道事業者7件・船舶運航事業者3件・旅行業者等1件・マンション管理業者・管理会社6件・宅地建物取引業者1件)が、全件版とまったく同じ32列で入っています。うち9件は公表元では既に閲覧できない記録です。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。