株式会社小田急箱根の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年7月13日の行政指導です。根拠法令は鉄道事業法です。
処分の記録 新しい順
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2026年7月13日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和8年5月25日から5月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められた事から、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年8月13日までに報告されたい。 記 令和2年3月から運用している鋼索鉄道旅客車(山上車)における消火器について、鉄道事業法第13条第3項に基づく変更の届け出をすることなく、令和2年2月28日付け関鉄二第240号で確認した図面から配置を変更していることを確認した。 よって、同条に基づく手続きが確実に実施されるよう、車両担当者に対し教育を行うとともに、適切に管理すること。 以上 【関東運輸局】根拠法令鉄道事業法
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この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。