株式会社TOUSEIの行政処分歴
宅地建物取引業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2025年11月6日の業務停止で、期間は15日です。根拠法令は宅地建物取引業法第65条第2項第4号です。
処分の記録 新しい順
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2025年11月6日業務停止期間 15日兵庫県違反行為の概要(公表元の記載)被処分者は、事務所の適格性及び専任の宅地建物取引士の専任性等について、宅地建物取引業法第72条第1項の規定に基づき予定していた事務所立入検査(令和7年7月1日)及び事情聴取(令和7年7月30日及び同年8月29日)に、正当な理由なく応じなかった。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令宅地建物取引業法第65条第2項第4号
株式会社TOUSEIの記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
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- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。