行政処分アーカイブ

株式会社TOUSEIの行政処分歴

兵庫県伊丹市(丁目以下は省略)

宅地建物取引業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2025年11月6日の業務停止で、期間は15日です。根拠法令は宅地建物取引業法第65条第2項第4号です。

記録されている理由:専任の宅地建物取引士の不設置 (公表元の本文から当サイトが機械的に当てた目印です。本文そのものは下の記録にそのまま載せています)

2026-08-22 に取得した時点では、この記録は公表元(国土交通省ネガティブ情報等検索サイト)にも掲載されていました。 公表元での掲載は2030年11月5日ごろ(あと1,532日)に終わる見込みです。 根拠=当アーカイブの日次スナップショットで実際に消えた記録を測ると、5年で落ちていました(記録の方法)。公表元が消したあとも、この記録は残します。

処分の記録 新しい順

この分野で停止の期間が公表されている記録の中央値は14日間です(母数N=69・宅地建物取引業者・観測日2026-08-22)。期間の長短は違反の内容と根拠法令で決まるもので、当サイトの評価ではありません。根拠となる法令も処分の種類も違うため、分野をまたいだ日数の比較には意味がありません。停止期間の統計(分野別の中央値と最長)を見る

株式会社TOUSEIの記録を1枚にまとめる

この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。

レポートを見る(無料)

※公表された事実をまとめたもので、事業者の評価や格付けを行うものではありません。最新かつ正確な情報は一次情報(国土交通省)でご確認ください。

この処分の区分について

処分の区分の一般的な意味です。個々の処分の効力・範囲・現在の状況は公表元の記載と、処分を行った行政庁への確認によります。公表期間と問い合わせ先

この記録の読み方

処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。

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