誠旅行株式会社の行政処分歴
旅行業者等として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2021年11月24日の業務停止です。根拠法令は旅行業法第11条の2第7項です。
処分の記録 新しい順
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2021年11月24日業務停止福岡県違反行為の概要(公表元の記載)平成31年1月15日付けで申請のあった旅行業の更新登録において、令和2年3月末までに旅行業務取扱管理者研修を営業所において選任している旅行業務取扱管理者に受講させ、その旨を届け出る旨の誓約書を提出したが、当該届出を行わなかった。(旅行業務取扱管理者研修の未受講)根拠法令旅行業法第11条の2第7項
誠旅行株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
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- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。