株式会社阪急交通社の行政処分歴
旅行業者等として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年6月28日の業務改善命令です。根拠法令は旅行業法第18条の3第1項です。
処分の記録 新しい順
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2024年6月28日業務改善命令観光庁違反行為の概要(公表元の記載)令和2年11月19日から20日に実施した貸切バスを利用した旅行において、運送を引受けた貸切バス事業者が、運送の引受けに際して取引される手数料により、安全コストを割り込んで手数料が旅行会社に支払われたとして、道路運送法第10条違反で行政処分を受け、当該取引に関与した。根拠法令旅行業法第18条の3第1項
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- 命令法令に基づき、一定の措置をとるよう命じる処分です。命じられた内容は公表元の記載によります。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。