株式会社プライムステージの行政処分歴
旅行業者等として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年9月30日の業務改善命令です。根拠法令は旅行業法第18条の3第1項です。
処分の記録 新しい順
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2024年9月30日業務改善命令大阪府違反行為の概要(公表元の記載)令和2年11月7日の旅行において、貸切バスの運送に関して発生するあっせん手数料により、貸切バス事業者が本来収受すべき運賃・料金が実質的に収受できず、安全を確保するための経費が阻害されたことから、当該バス事業者が道路運送法第10条違反として行政処分を受け、当該旅行業者はその取引に関与した。根拠法令旅行業法第18条の3第1項
同じ日に処分を受けた他の事業者
旅行業者等への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している旅行業者等の記録で、株式会社プライムステージと処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
株式会社プライムステージの記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)この処分の区分について
- 命令法令に基づき、一定の措置をとるよう命じる処分です。命じられた内容は公表元の記載によります。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。