株式会社ハローワールドの行政処分歴
旅行業者等として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2025年6月6日の登録の取消しです。根拠法令は旅行業法第19条第1項です。
処分の記録 新しい順
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2025年6月6日登録の取消し宮城県違反行為の概要(公表元の記載)旅行業登録票の非掲示(同法第12条の9第1項違反)、旅行業約款の非掲示等(同法第12条の2第3項違反)、契約書面の不交付(同法第12条の5第1項及び第2項違反)及び令和2年度事業年度分以降の取引額報告書の未提出(同法第10条違反)が認められたほか、募集したツアーを中止したにもかかわらず、当該ツアーに係る旅行代金216件分について旅行業約款で定める期限までに返金していないこと(同法第13条第2項違反)が認められた。根拠法令旅行業法第19条第1項
株式会社ハローワールドの記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
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- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。