有限会社トラベル北大阪の行政処分歴
旅行業者等として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年3月22日の業務改善命令です。根拠法令は旅行業法第18条の3第1項です。
処分の記録 新しい順
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2024年3月22日業務改善命令大阪府違反行為の概要(公表元の記載)貸切バスを手配した令和3年8月23日の旅行において、運送の引き受けに際して取引される手数料によって、貸切バス事業者が本来収受すべき運賃・料金が実質的に収受できず、貸切バス事業者が安全を確保するための経費が阻害されたことにより、旅行の安全の確保に影響を及ぼす事実が確認された。根拠法令旅行業法第18条の3第1項
有限会社トラベル北大阪の記録を1枚にまとめる
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- 命令法令に基づき、一定の措置をとるよう命じる処分です。命じられた内容は公表元の記載によります。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。