行政処分アーカイブ

富士急トラベル(株)の行政処分歴

山梨県富士吉田市上吉田(丁目以下は省略)

旅行業者等として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2025年6月30日の業務停止です。根拠法令は旅行業法第19条第1項です。

2026-08-29 に取得した時点では、この記録は公表元(観光庁「旅行業者等に対する行政処分情報」)にも掲載されていました。 公表元での掲載は2030年6月29日ごろ(あと1,400日)に終わる見込みです。 根拠=公表元が「過去5年度分を掲載」と明記しています(当アーカイブはこの分野の収集を2026-08-30に始めたばかりで、消失をまだ実測していません)。公表元が消したあとも、この記録は残します。

処分の記録 新しい順

富士急トラベル(株)の記録を1枚にまとめる

この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。

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※公表された事実をまとめたもので、事業者の評価や格付けを行うものではありません。最新かつ正確な情報は一次情報(国土交通省)でご確認ください。

この処分の区分について

処分の区分の一般的な意味です。個々の処分の効力・範囲・現在の状況は公表元の記載と、処分を行った行政庁への確認によります。公表期間と問い合わせ先

この記録の読み方

処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。

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