クリエイティブ・ジャパン株式会社の行政処分歴
旅行業者等として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2021年10月25日の登録の取消しです。根拠法令は旅行業法法第6条の4第1項、第10条、第11条の2第1項、第12条の2第3項、第12条の5第1項、第14条、第19条第1項第3号です。
処分の記録 新しい順
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2021年10月25日登録の取消し大阪府違反行為の概要(公表元の記載)(1)平成28年9月14日付けで申請のあった旅行業の更新登録について、申請書類の「選任取扱管理者の履歴書」に、自身の経歴について事実と異なる記載をし、虚偽の申請を行い、同年10月27日からの大阪府知事による更新登録を受けた。(旅行業法第19条第1項第3号に該当) (2)平成28年9月14日付けで申請のあった旅行業の更新登録について、申請書類の「選任取扱管理者の履歴書」及び「選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書」に、東京営業所の選任取扱管理者の住所について事実と異なる記載をさせ、虚偽の申請を行い、同年10月27日からの大阪府知事による更新登録を受けた。(旅行業法第19条第1項第3号に該当) (3)平成23年10月27日付けで登録された主たる営業所について、旅行業務取扱管理者として選任できない者を届出し、又、旅行業務取扱管理者が欠けた状態で旅行業務を行った。(旅行業法第11条の2第1項違反) (4)平成28年7月19日付けで届出のあった東京営業所について、旅行業務取扱管理者として選任できない者を届出し、又、旅行業務取扱管理者が欠けた状態平成28年11月17日まで旅行業務を行った。(旅行業法第11条の2第1項違反) (5)平成23年10月27日に旅行業登録を受けた後、平成27年から現在までの間、自社では旅行業は行わず、旅行業登録の無いクリエイティブジャパン有限会社に旅行業を行わせた。(旅行業法第14条違反) (6)旅行業法第10条の取引額の報告について、平成23年10月27日に旅行業登録を受けてから現在までの間、全て虚偽の報告を行った。(旅行業法第10条違反)根拠法令旅行業法法第6条の4第1項、第10条、第11条の2第1項、第12条の2第3項、第12条の5第1項、第14条、第19条第1項第3号
クリエイティブ・ジャパン株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
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- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。