谷川工業株式会社の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2022年2月28日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項(同項本文該当,同法第7条第2号違反)です。
この処分のあと
2026-08-11取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:広島県)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
公表されている処分は2件ですが、いずれも同じ日(2022年2月28日)に公表されたものです。1件の事案が複数の処分に分かれて公表されることがあるため、件数がそのまま回数を意味するとは限りません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は [email protected] へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
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2022年2月28日指示広島県処分の原因となった事実(公表元の記載)谷川工業株式会社は,広島市水道局と令和3年2月に契約締結した山田第一ポンプ所ほか新築その他工事において,営業所の専任技術者を専任が必要な監理技術者として配置し,現場に常駐させた。 そのため,当該技術者は営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ,専任しているとは認め難い状態にあった。 このことは,建設業法第7条第2号に違反し,同法第28条第1項本文に該当すると認められる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 (1)違反行為の再発を防止するために,次の事項について必要な措置を講じること。 ・営業所に常勤であることが必要な専任技術者が,不在となることがないようにすること。 ・建設業法及び関係法令を遵守し,建設業者として業務の適正を確保すること。 (2)上記1に基づき講じた措置(上記1の措置以外に講じた措置がある場合は,これを含む。)について,令和4年3月28日までに文書で報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項(同項本文該当,同法第7条第2号違反)
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2022年2月28日指示広島県処分の原因となった事実(公表元の記載)谷川工業株式会社は,広島市水道局と令和3年2月に契約締結した山田第一ポンプ所ほか新築その他工事において,営業所の専任技術者を専任が必要な監理技術者として配置し,現場に常駐させた。 そのため,当該技術者は営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ,専任しているとは認め難い状態にあった。 このことは,建設業法第7条第2号に違反し,同法第28条第1項本文に該当すると認められる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 (1)違反行為の再発を防止するために,次の事項について必要な措置を講じること。 ・営業所に常勤であることが必要な専任技術者が,不在となることがないようにすること。 ・建設業法及び関係法令を遵守し,建設業者として業務の適正を確保すること。 (2)上記1に基づき講じた措置(上記1の措置以外に講じた措置がある場合は,これを含む。)について,令和4年3月28日までに文書で報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項(同項本文該当,同法第7条第2号違反)
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、谷川工業株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
谷川工業株式会社の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。