(有)アイテックの行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年8月17日の営業停止で、期間は令和8年8月31日から令和8年9月2日までの3日間です。根拠法令は建設業法第28条第3項です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:福島県)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は [email protected] へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
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2026年8月17日営業停止期間 令和8年8月31日から令和8年9月2日までの3日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2026年8月31日から2026年9月2日まで(3日間)。公表された期間は2026年9月2日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。福島県処分の原因となった事実(公表元の記載)有限会社アイテックは、令和7年2月17日、双葉郡浪江町地内に所在する(仮称)かふぇことのは新築工事において、同社の関係請負人である2次下請工事業者の労働者に高さ2.21mのくさび緊結式足場を使用させる際、手すり及び中さん等の墜落防止設備を設けなかったため、同労働者が同足場の作業床上から墜落し死亡した。 このことにより、令和8年4月2日付けで、労働安全衛生法違反で同社が30万円、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪で同社代表取締役に50万円の罰金刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。処分の内容(公表元の記載)1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 営業停止期間 令和8年8月31日から令和8年9月2日までの3日間根拠法令建設業法第28条第3項その他参考となる事項福島労働局からの相互通報制度に基づく通報
(有)アイテックの記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
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1社ずつ検索する代わりに、社名を貼り付けてまとめて照合できます(無料・登録不要。貼った一覧は当サイトに送信しません)。
毎回ここで照合するのではなく自社の取引先チェックに組み込むなら、同じ記録3,882件をCSV/JSONで受け取れます。処分の原因となった本文も、公表元から消えた記録も、そのまま入っています。
3,300円(税込・買い切り)
全件データの中身と項目を見る(3,300円)この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。