たつみ不動産の行政処分歴
宅地建物取引業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年2月25日の免許取消です。根拠法令は宅地建物取引業法第66条第1項第3号です。
処分の記録 新しい順
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2026年2月25日免許取消群馬県違反行為の概要(公表元の記載)被処分者の代表者は、宅地建物取引業法第5条1項第5号の規定に該当する。根拠法令宅地建物取引業法第66条第1項第3号
たつみ不動産の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
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- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。