たから不動産事務所の行政処分歴
宅地建物取引業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2023年9月28日の指示です。根拠法令は宅地建物取引業法第65条第1項です。
処分の記録 新しい順
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2023年9月28日指示東京都違反行為の概要(公表元の記載)依頼者と締結した専属専任媒介契約について、 ①媒介契約書に、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項について記載がない。 ②媒介契約書に、国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別について記載がない。 ③依頼者から契約の更新に係る申出がないにもかかわらず、契約を更新した。 ④契約の目的物である土地建物について、契約締結の日から5日以内に、指定流通機構に登録をしていない。 ⑤契約の目的物である土地建物について、指定流通機構に登録したことを証する書面を依頼人に引き渡していない。 ⑥依頼人に対し、契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上、報告していない。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令宅地建物取引業法第65条第1項
同じ日に処分を受けた他の事業者
宅地建物取引業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している宅地建物取引業者の記録で、たから不動産事務所と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
たから不動産事務所の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。