しおみつ不動産の行政処分歴
宅地建物取引業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2024年1月22日の業務停止で、期間は24日(令和6年2月8日から令和6年3月2日まで)です。根拠法令は宅地建物取引業法第65条第2項第2号です。
この処分のあと
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2022年9月7日、最も新しいものが2024年1月22日で、その間は1年4か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは1年4か月(2022年9月7日→2024年1月22日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2024年1月22日業務停止期間 24日(令和6年2月8日から令和6年3月2日まで)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月8日から2024年3月2日まで(24日間)。公表された期間は2024年3月2日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。宮崎県違反行為の概要(公表元の記載)被処分者は、宅地等の売買の媒介を行ったのに、買主(宅地建物取引業者)に対し重要事項説明書を交付しなかった。このことは法第35条第1項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。 また、被処分者は、法第46条第1項に基づき定められた国土交通大臣の定める報酬に係る告示の内容を誤認し、報酬に係る告示で定める額を超えて依頼者から媒介に係る報酬を受領した。このことは法第46条第2項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令宅地建物取引業法第65条第2項第2号
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2022年9月7日業務停止期間 10日宮崎県違反行為の概要(公表元の記載)被処分者は、重要事項説明書に不実の都市計画法に基づく制限の概要を記載し、これを買主に交付した。この行為は法第35条第1項に違反し、法65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。 また、被処分者は、法第37条第1項に係る書面に不実の土地引渡し時期を記載し、これを売主及び買主に交付した。この行為は法第37条第1項に違反し、法65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)
同じ日に処分を受けた他の事業者
宅地建物取引業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している宅地建物取引業者の記録で、しおみつ不動産と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
しおみつ不動産の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。