株式会社トラストの行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2022年11月14日の営業停止で、期間は令和4年11月28日から令和4年12月1日までの4日間です。根拠法令は建設業法第28条第3項(第2項第2号該当)です。
この処分のあと
2026-08-11取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ商号の業者(第524685号・北海道)が掲載されています。ただし処分の公表に書かれた許可番号と一致しないため、同一の業者かどうかは確認できません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は [email protected] へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
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2022年11月14日営業停止期間 令和4年11月28日から令和4年12月1日までの4日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2022年11月28日から2022年12月1日まで(4日間)。公表された期間は2022年12月1日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。長崎県処分の原因となった事実(公表元の記載)(株)トラストは、民間工事等において、建設業許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を越える請負契約を締結した。 また、同社は偽造した建設業許可通知書(写し)を関係業者に提出した。 これらのことは、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1.停止を命ずる営業の範囲 建設業に関するすべての営業 2.停止を命ずる期間 令和4年11月28日から令和4年12月1日までの4日間根拠法令建設業法第28条第3項(第2項第2号該当)その他参考となる事項建設業許可通知書の偽造及び行使については告発を行った。
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、株式会社トラストと処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
株式会社トラストの記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。