有限会社難波重機の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2021年8月20日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項(第3号該当)です。
この記録は公表期間の終了により、国土交通省のサイトでは既に閲覧できません(当アーカイブが消失を確認したのは2026-08-19)。当アーカイブにのみ記録が残っています。
この処分のあと
2026-08-11取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:北海道)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2021年8月20日指示北海道処分の原因となった事実(公表元の記載)有限会社難波重機の取締役である「儀同一」は、平成28年4月13日午前11時42分頃、滝川市黄金町東4丁目126番地2の「難波磨智子」所有地において、廃棄物であるオイルエレメント、タオル等 を焼却し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反で起訴され、「儀同一」に対し罰金20万円、有限会社難波重機に対し30万円の略式命令が行われ、各々納付した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令を遵守し、違反行為の再発防止のため適切な措置を講じて、建設業者として適正な業務を確保すること。根拠法令建設業法第28条第1項(第3号該当)
有限会社難波重機の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。