有限会社城下建設の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2022年3月1日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項(第3号該当)です。
この処分のあと
2026-08-11取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:熊本県)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2022年3月1日指示熊本県処分の原因となった事実(公表元の記載)有限会社城下建設は、県央広域本部上益城地域振興局が発注した「上益城管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第1号工事」の元請として同工事を行っていたものであるが、同社代表取締役は、同社取締役と共謀の上、同社の業務に関し、令和2年(2020年)8月7日、同工事現場において、同社の労働者が樹木の運搬作業中に運搬していた樹木が衝突して骨折の傷害を負い、4日以上休業することになったにもかかわらず、労働者死傷病報告書を遅滞なく熊本労働基準監督署長に提出しなかったものである。 この件に関し、同社に対し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金20万円の略式命令があり、令和4年(2022年)2月3日、その刑が確定した。処分の内容(公表元の記載)1 この度の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次に掲げる措置を講じること。 ① この度の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図ること。 ② 建設業法その他の関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 ③ 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 4 前項に規定する指示について講じた措置(貴社において当該指示に係る措置以外に講じた措置がある場合には、当該措置を含む。)を速やかに文書をもって報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項(第3号該当)
有限会社城下建設の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。