有限会社浜野興業の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2022年5月28日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項(第3号該当)です。
この処分のあと
2026-08-11取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:北海道)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2022年5月28日指示北海道処分の原因となった事実(公表元の記載)有限会社浜野興業の役員は、同法人の安全管理を総括するものであるが、札幌市南区で実施した工事において、労働者をして、ドラグ・ショベルを用いて擁壁の裏側を掘削した溝に降り、スコップを用いて穴の深さや幅を微調整させる作業を行わせるにあたり、当該作業箇所は擁壁に近接する箇所における明かり掘削作業であり、当該擁壁が損壊することにより労働者に危険を及ぼす恐れがあったのであるから、同擁壁を補強し、移設するなどをし、損壊等による危険を防止する措置を講じなければならないにもかかわらず、その措置を講じず同作業を行わせた。 このことにより、労働安全衛生法第21条第1項及び労働安全衛生規則第362条第1項に基づき、札幌簡易裁判所において、同法人及び同法人役員が罰金刑に処せられ、刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項に基づく指示 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図るとともに、建設業法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、再発防止に努め、施工現場における安全管理体制のより一層の整備、強化を行うこと。根拠法令建設業法第28条第1項(第3号該当)その他参考となる事項北海道労働局から建設業相互通報制度による通報
有限会社浜野興業の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。