林工業(株)の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2023年5月11日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項(第3号該当)です。
この処分のあと
2026-08-11取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:北海道)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2023年5月11日指示北海道処分の原因となった事実(公表元の記載)林工業株式会社は、令和4年5月 16 日に札幌市中央区の工事現場で、作業員に高さが 31.49mあるマンションの屋上を作業床として使用させて防水工事を行わせるにあたり、同屋上は墜落により作業員に危険を及ぼすおそれがあり、同屋上に囲い等を設けることが困難ではなかったので、同屋上の周囲の端に囲い等を設けなければならなかったのに、これを設けることなく工事を行わせ、もって作業員が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかったものである。 このことにより、労働安全衛生法第 21条第2項及び労働安全衛生規則第519条第1項に基づき、札幌簡易裁判所において、同法人及び同法人役員が罰金刑に処せられ、刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項に基づく指示処分 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図るとともに、建設業法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、再発防止に努め、建設業者として適正な業務に努めること。根拠法令建設業法第28条第1項(第3号該当)その他参考となる事項北海道労働局から建設業相互通報制度による通報
林工業(株)の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。