平栗建設株式会社の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2022年4月21日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項(第3号該当)です。
この処分のあと
2026-08-11取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:北海道)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2022年4月21日指示北海道処分の原因となった事実(公表元の記載)平栗建設株式会社は、令和3年6月4日、遠軽町生田原八重496番1のJR北海道旅客鉄道(株)社有林伐木作業現場において、当時、周辺地域は複数回にわたり強風注意報が発表されており、作業現場の未伐木の立木が倒木するおそれがあるにもかかわらず、作業を中止させることなく継続したため、作業員1名が倒木の下敷きとなり死亡したことから、働安全衛生法第21条1項労働安全衛生規則第483条)違反として、令和3年12月24日、遠軽区検察庁より起訴され令和4年1月7日、遠軽簡易裁判所より法人、代表者に対し、それぞれ、罰金20万円及び罰金30万円の判決を受け令和4年1月19日、この刑が確定しました。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものです。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項に基づく指示 労働災害事故の再発防止に努めるとともに、建設業法、労働安全衛生法、その他の関係法令を遵守し、建設業者としての適正な業務を確保すること。 建設業法及び関係法令の違反を重ねて行った場合は、建設業法の規定に基づき営業の停止又は許可の取消を行うことがあります。根拠法令建設業法第28条第1項(第3号該当)その他参考となる事項北海道労働局から建設業相互通報制度による通報
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、平栗建設株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
平栗建設株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。