株式会社大徳工務店の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2023年2月16日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項第3号です。
この処分のあと
2026-08-11取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:東京都)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2023年2月16日指示東京都処分の原因となった事実(公表元の記載)令和3年4月26日、株式会社大徳工務店が元請事業者として行った東京都葛飾区金町四丁目18番19号の金町保健センタートップライト緊急修繕工事において、下請事業者の作業員が足場3層目(高さ6.3メートル)の端で天窓への養生作業を行っていたところ、足場の端にある開口部(幅最大で46センチメートル)から墜落し、意識不明の重体になった。災害発生原因は、開口部に手すりや中さん等を設けていなかったことである。 以上のことが、労働安全衛生法第31条第1項、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第655条第1項に違反し、株式会社大徳工務店及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当する。処分の内容(公表元の記載)1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも 以下の事項について必要な措置を講じてください。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底する こと。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行する こと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこ れを含む。)を令和5年3月10日までに文書をもって報告してください。根拠法令建設業法第28条第1項第3号
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、株式会社大徳工務店と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
株式会社大徳工務店の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。