(株)マルナカ工業の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2022年10月29日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項(第3号該当)です。
この処分のあと
2026-08-11取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ商号の業者(第026429号・千葉県)が掲載されています。ただし処分の公表に書かれた許可番号と一致しないため、同一の業者かどうかは確認できません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2022年10月29日指示北海道処分の原因となった事実(公表元の記載)株式会社マルナカ工業は、令和2年10月29日 一 同会社の資材置場において、法令で定める資格を有しない労働者に、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就かせた。 二 その結果、同法人の労働者1名が負傷をし、4日以上休業することになったが、函館労働基準監督署長に対し、遅滞なく報告(労働者死傷病報告)を提出しなければならないところ、法令の定める報告を怠った。 その後、上記の違法行為が発覚し、令和4年7日1日に函館簡易裁判所において労働安全衛生法違反により同法人及び同法人役員が罰金刑を受け確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項に基づく指示 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴ 処分の対象となった違反行為に関して遵守すべき法令の内容を把握し、再発防止に資する業務監督体制を構築するとともに社内規範を整備すること。 ⑵ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知し、法令遵守の重要性を強く意識付けすること。根拠法令建設業法第28条第1項(第3号該当)その他参考となる事項北海道労働局から建設業相互通報制度による通報
(株)マルナカ工業の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。