株式会社NERの行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2022年1月31日の許可取消です。根拠法令は建設業法第29条第1項第1号です。
この処分のあと
2026-08-11取得の全国の建設業許可業者名簿には、処分の公表に書かれた許可番号(山口県知事(般-1)第22395号)の業者は見当たりませんでした。一方、同じ許可行政庁(山口県)に同じ商号の業者が別の許可番号(第023337号)で掲載されています。許可が取り消されたり失効したりしたあとに改めて許可を受けると、許可番号は新しいものになります。ただし同じ商号の別の会社でも同じ見え方になるため、同一の業者かどうかはこの照合だけでは確認できません。名簿側の記載は建設業許可アーカイブのページで確認できます。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は [email protected] へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
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2022年1月31日許可取消山口県処分の原因となった事実(公表元の記載)平成28年6月1日施行の建設業法(昭和24年法律100号)の改正により、建設業許可の対象に「解体工事業」が新設された。 これに伴い、当該施行日時点で「とび・土工工事業」の専任技術者の配置基準を満たしている者は、令和3年6月30日までの間に限り、「解体工事業」の専任技術者の配置基準を満たす取扱いとする経過措置が講じられた。 この経過措置が終了したことにより、株式会社NERは解体工事業の建設業許可において、建設業法第7条第2号に掲げる専任技術者の配置基準を満たさなくなった。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)解体工事業に係る一般建設業許可の取消し根拠法令建設業法第29条第1項第1号
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、株式会社NERと処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
株式会社NERの記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)この処分の区分について
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。