中西興業の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年8月4日の営業停止です。根拠法令は建設業法第28条第3項です。
処分の記録 新しい順
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2026年8月4日営業停止大阪府処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和8年8月 7日から同月11日までの5日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部根拠法令建設業法第28条第3項
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の内容の区分と本文は公表元の表記をそのまま用いています。処分の原因となった事実や違反行為の概要は、個人が特定されうる記載を含む場合があるため当アーカイブでは掲載せず、上の公表元リンクからご確認ください(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。