(有)PlumbingServiceMorishitaの行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年4月27日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項(第7条第2号該当)です。
建設業許可の現況(名簿との照合)
2026-08-11取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:奈良県)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
処分の記録 新しい順
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2026年4月27日指示奈良県処分の原因となった事実(公表元の記載)有限会社PlumbingServiceMorishitaの営業所技術者である者は、令和7年9月から令和8年2月までの間、他社が受注した公共工事において、自身を監理技術者として通知し、監理技術者が務めるべき業務に従事していた事実が認められた。当該工事期間は有限会社PlumbingServiceMorishitaでの職務に専ら従事していたとは認められないことから、建設業法第7条第2号に違反すると認められる。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。処分の内容(公表元の記載)1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役員をはじめ全ての 職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 建設業法その他関係法令の遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること (3) 違反行為の再発防止に万全を期すこと。 2 前項各号について講じた措置及びそれ以外に講じた措置がある場合は、その措置を速やかに文書をもって報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項(第7条第2号該当)
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。
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