森下住設(株)の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年4月27日の営業停止で、期間は令和8年5月19日から令和8年6月9日までの22日間です。根拠法令は建設業法第28条第3項(第1項第2号該当)です。
建設業許可の現況(名簿との照合)
2026-08-11取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:奈良県)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
処分の記録 新しい順
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2026年4月27日営業停止期間 令和8年5月19日から令和8年6月9日までの22日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2026年5月19日から2026年6月9日まで(22日間)。公表された期間は2026年6月9日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。奈良県処分の原因となった事実(公表元の記載)森下住設(株)は、大和郡山市内の水道施設工事において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になるにもかかわらず、当該建設工事に関し、建設業法第26条第2項の規定に基づく監理技術者を置かなかった。 また、監理技術者を置く必要があることを隠匿する目的で、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額に満たないものであると偽った上、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、当該施工体制台帳を公共工事の発注者に提出した。 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。処分の内容(公表元の記載)1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 2 期間 令和8年5月19日から令和8年6月9日までの22日間根拠法令建設業法第28条第3項(第1項第2号該当)
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。
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