(有)明治建設の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年8月7日の許可取消です。根拠法令は建設業法第29条の2第1項です。
処分の記録 新しい順
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2026年8月7日許可取消福岡県処分の内容(公表元の記載)土木工事業、とび・土工工事業及び水道施設工事業に係る一般建設業の許可の取消し根拠法令建設業法第29条の2第1項
この処分の区分について
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の内容の区分と本文は公表元の表記をそのまま用いています。処分の原因となった事実や違反行為の概要は、個人が特定されうる記載を含む場合があるため当アーカイブでは掲載せず、上の公表元リンクからご確認ください(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。