SSK管理システム株式会社の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年8月13日の許可取消です。根拠法令は建設業法第29条第1項第2号です。
建設業許可の現況(名簿との照合)
2026-08-11取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:石川県)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
処分の記録 新しい順
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2026年8月13日許可取消石川県処分の原因となった事実(公表元の記載)SSK管理システム株式会社の代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)の罪により、令和7年1月7日に小松簡易裁判所において、罰金20万円の略式命令を受け、同年1月25日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。処分の内容(公表元の記載)建設業法第29条第1項第2号による建設業許可の取消し (電気工事業及び消防施設工事業に係る一般建設業許可の取消し)根拠法令建設業法第29条第1項第2号
この処分の区分について
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。
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