株式会社西電工の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年8月7日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項本文です。
処分の記録 新しい順
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2026年8月7日指示大分県処分の内容(公表元の記載)1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知すること。 (2) 建設工事の安全確保に関する関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し継続的に必要な研修等を行うこと。 (3) 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前記1各号以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項本文その他参考となる事項建設業許可更新申請が端緒
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の内容の区分と本文は公表元の表記をそのまま用いています。処分の原因となった事実や違反行為の概要は、個人が特定されうる記載を含む場合があるため当アーカイブでは掲載せず、上の公表元リンクからご確認ください(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。